認知症が心配、任意後見人の指定とは

2020年09月01日

認知症が心配、任意後見人の指定とは

将来、自身の判断能力が不十分になったとき、面倒を見てくれる人を事前に指定しておくことができます。任意後見契約といいます。

任意後見契約とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自身で事前の契約によって決めておく制度です。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、自身があらかじめ指定した任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、監督していきます。

分かりやすく言うと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかもという不安を感じている方が、将来を見据えて事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。

任意後見監督人とは、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているか監督する人のことです。)なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、話し合いで自由に決めることができます。

ただし、結婚、離婚、養子縁組などについては任意後見契約に盛り込むことはできません。

【任意後見人の流れ】

  1. 今は元気で何でも自分でできるが、将来認知症になったときのことが心配 。⇒現時点で、判断能力に問題のない方のみ利用できます。                                               

  2. 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士、団体などの専門家)と任意後見契約を締結。⇒公証役場で公正証書を作成します。東京法務局にその旨が登記されます。                                   

  3. 少し認知症状がみられるようになった                                                          
  4. 家庭裁判所への申し立てします。⇒家庭裁判所が任意後見人を監督する人を選任します。選任された監督人が任意後見人の仕事をチェックします。                                                                                      

  5. 任意後見人が任意後見契約で定めた仕事(財産の管理等)をおこないます。

【任意後見人のメリット】
  • 本人の判断能力が低下する前に、本人の意思で任意後見人を選ぶことができる。
  • 契約の内容を登記するので、任意後見人は公的に認められる。
  • 家庭裁判所で任意後見人を監督する監督人が選出され、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる。

【任意後見人のデメリット】                                               

  • 死後の事務や処理を委任することができない。別途死後事務委任契約を締結によりデメリットは解消できる。
  • 財産管理委任契約に比べ迅速性に欠けるため、財産管理委任契約も結ぶことにより、デメリットを解消できる。